2020-04-07 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
しかしながら、明渡し請求の際に定められた期限を終了した後も占有を継続する方がいらっしゃった場合には、残念ではございますが、明渡しを求める訴えを建て替え組合が提起して、民事執行により明渡しをさせるということになろうかなと思います。
しかしながら、明渡し請求の際に定められた期限を終了した後も占有を継続する方がいらっしゃった場合には、残念ではございますが、明渡しを求める訴えを建て替え組合が提起して、民事執行により明渡しをさせるということになろうかなと思います。
もっとも、例外的に、その第三者におきまして、配偶者居住権の登記がされていないことを主張することが信義則に反するとか、あるいは権利の濫用に当たると認められるような場合には、配偶者居住権の登記がされていなくてもその第三者からの明渡し請求を拒むことができることにはなるというふうに考えられます。
したがって、これを仮に国が訴訟を提起したりしてその明渡しを求めるといったような訴訟提起をするような場合になりますと、裁判に相当の期間を要するというふうに考えられることになりますし、また、仮に裁判において建物収去、土地明渡し請求権が認められたといたしましても、実際に森友学園側が建物撤去等費用を捻出することは困難と考えられますし、また、仮に工事事業者も支払い困難となった場合には、結果的には更地返還にも至
仮に裁判をやったとして、それで、先ほど申し上げました建物の収去、土地明渡し請求権が認められたということになったとしても、一方で、森友学園が建物を撤去する費用を捻出するということは、現実的には、今、森友学園をめぐる状況を考えれば、それは困難と考えられますし、工事業者がそれが支払いができるか、それが困難となるということになると、それは現実問題として、更地返還に至らないという可能性があることも残念ながら現実
現在、国は、土地の所有権に基づきまして建物の収去、土地明渡し請求権を有しているということで、今、石井大臣から御答弁申し上げましたように、管財人等と交渉を行っているというところでございますけれども、仮にそういった強制執行をしたりというようなことになりまして訴訟とか裁判とかという手続になりますと相当な期間を要することになりますし、仮にそれが認められたとしても、明渡し請求権等が認められたとしても、実際に森友学園
委員お尋ねの土地の明渡し請求等を認める確定判決に基づきます強制執行が申し立てられた場合については、その土地上に他の場所に移すことが不可能な廃棄物があるときにどのような方法で強制執行を行うことができるかについては、個別具体的な事案によりますため一概にお答えをすることは困難であると、このように受け止めております。
また、公営住宅を集約して建て替えをする場合の現地建て替え要件の緩和や明渡し請求の対象となる収入基準の条例化などは、公営住宅の在り方に関わるものであり、所管委員会での十分な審議が行われるべきです。 所管も内容も余りに異なる法案を地方分権として一くくりにし審議し、改定するやり方そのものが問題であり、一つ一つの改定内容について丁寧に審議すべきであることを指摘し、反対討論を終わります。
この改正により、三分の一の反対住民がいても建て替えが可能になり、最終的には司法による明渡し請求や行政代執行などの強制力の行使も可能になるわけであります。強制力を背景に住民に合意を迫るというのは、これまでの答弁に反するのではないでしょうか。反対住民の追い出しにつながり、居住権や財産権を侵害する懸念はないのでしょうか、伺います。
県が二〇一三年三月五日に明渡し請求を行った後、僅か二十六日後に入居の許可が取り消されております。そして、強制執行の当日である二〇一四年九月二十四日までの間、県の職員はただの一度も母親に会っておりません。入居許可の取消しや強制退去をするようなときは、必ず滞納者本人と面談すべきじゃないでしょうか。
○国務大臣(石井啓一君) 公営住宅の家賃をやむを得ず支払えない状況にある方については、明渡し請求に至る前の段階で、その収入等の状況や事情を十分に把握することが重要であります。
そうしますと、一方は専有部分の引渡しや登記の移転義務を負って、一方は時価相当の代金を支払う義務を負うという状態になって、双方が同時履行関係に立つと、こういうことになりますので、今言及がありました代金額、時価というと一体幾らなんだと争いがあるような場合もそれはあり得ると思いますが、そういうような紛争というのは、明渡し請求あるいは登記請求に対して、反対当事者が同時履行の抗弁権として自分の思う適正な時価を
○政府参考人(宮本和夫君) 暴力団事務所、これが付近にございますその地域住民の方々は大変な迷惑を受け、悩まされているということで、明渡し請求でありますとか使用差止め請求を行われております。
○政府参考人(山本繁太郎君) 高額所得者に対する明渡し請求を何件やったかということにつきましては、実は全国の実績はまだ掌握しておりません。大宗を占めます東京都と大阪府について平成十六年度で聞きましたら、合わせて百二十三件明渡し請求を実施しているという報告を受けております。
これも、何もかも全部行政の権限の中に入っていくのか、これは例えば申込書を受付するとか、あるいは収入制限なんかちゃんと決まっているわけですから、その決められたとおりにやっていけばこれは民間でもできるんじゃないかというような、委託を受けた民間ね、でもできるんじゃないかとか、あるいは明渡し請求なんかにしましても、請求する、どこまでなら民間に委託できるとかいうような、そのぎりぎりの線をやっぱりきっちり考えていかなければ
このため、今般の公営住宅の管理代行制度は、これら本来の事業主体が行使すべき最低限の権限を留保した上で、入居者の募集、決定、明渡し請求など、公営住宅の一元的な管理を行うための権限を他の地方公共団体等が代行できることとするものでございます。 次に、住宅金融公庫の財投借入金の繰上償還の効果についてお尋ねがございました。
明渡し請求に際しましては、三か月経過後も督促等により家賃の支払を求める等の努力を行い、六か月以上を経過しても支払が行われず、かつやむを得ない事情が存しない場合に、明渡しの予告を行った後に催告あるいは契約解除等の法的手続に入るということとなっております。
○政府参考人(松野仁君) 先ほど先生の方から御指摘のありました件につきまして、再度先ほど県の方に確認をいたしましたが、明渡し請求のための県議会の議決の手続までは入って、終了しておりますが、それを受けて裁判所に明渡し訴訟をするというその手続にはまだ入っていないということで、現在、その御本人の状況等を見ながら様子見をしているということでございまして、直ちに機械的にそういった措置を取るということでなく、よく
都市基盤整備公団の賃貸住宅での家賃滞納による強制執行についてでございますが、都市基盤整備公団の賃貸住宅において家賃の滞納が生じた場合には、通常、居住者との交渉を継続しながら督促や契約解除の予告等を行い、なお滞納が続くときに訴訟を提起し、その判決を受けて明渡し請求をすることとしております。
ところが、その間に審査請求人から、補償金の支払いの請求事件あるいは土地明渡し請求事件等、各種の裁判、六つぐらいあると思いますが、こういう裁判が提起されまして、その裁判が審理中でございますので、一時その審査請求の判断を、裁判の成り行きを見ていた、こういう段階であったわけでございます。
「収入が高い人に対して明渡し請求をしてもよいという法律も」、それから今度は条例もないとなっております。しかも条例という字体を変えてゴシックにしております。ところで私考えられることは、法は改正される。ところが東京都はこのパンフレットの責任を直接感じられて東京都が条例を変えない限りは、せっかく法は改正されても通用はできないと思うのです。直接条例がありませんから。
そして、その内容証明には「収入報告の提出なきときは使用許可を取消し明渡し請求することがある」という穏やかならざる言葉があるのであります。おどかせば庶民は言いなりになる。という悪い官僚の管理姿勢がはっきり浮かび上がっているではありませんか。これが先に掲げた附帯決議のついた規定に対する管理当局の取り扱いなのでありまして、官僚の国会軽視の著しい例でもあると思うのであります。
三 用地の取得難が住宅建設の隘路であることにかんがみ、土地の有効利用の促進、国、公有地の活用、地価公示制度の確立、土地税制の改善、土地況需給の緩和等の施策を総合的かつ強力に推進すること 四 高額所得者の明渡し請求制度の実施に当たつては、次のとおり措置するものとし、その運用の適切を期すること。